第1条 この法人は、公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構と称する。
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡市西区に置く。
第3条 この法人は、九州大学学術研究都市のまちづくりに係わる産学官との協働により、学術研究に関する広報活動、先端技術に係る研究開発及びその支援並びに企業・研究機関等の当該地域への進出等の支援を通じて、当該地域に知的拠点を形成することで、産業の育成と生活の向上を促し、社会の健全な発展に資することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2 前項各号の事業は、福岡県において行うものとする。
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、やむを得ない理由により基本財産の一部を処分、除外又は担保に提供する場合には、議決に加わることができる理事の3分の2以上の決議による理事会の承認を要する。
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第10条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、議決に加わることができる理事の3分の2以上の議決による理事会の承認を得なければならない。
第11条 予算で定めるものを除き、この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、議決に加わることができる理事の4分の3以上の議決による理事会の承認を得なければならない。
第12条 この法人に評議員3名以上5名以内を置く。
第13条 評議員の選任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
⑴各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
⑴他の同一の団体(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
3 評議員は、この法人の理事又は監事を兼ねることができない。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 前項にかかわらず、任期満了前に退任した評議員の後任として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了の時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
2 前項の場合、評議員会において決議する前に、その評議員に弁明の機会を与えなければならない。
第16条 評議員は無報酬とする。
2 前項にかかわらず、評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第19条 評議員会は、定時評議員会として毎年度1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
第22条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
2 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、その会議において選任された議事署名人2人以上が、記名押印する。
第24条 この法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち1名を理事長、4名以内を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4 理事長以外の理事のうち、4名以内を業務執行理事とすることができる。
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 前1項、2項にかかわらず、任期満了前退任理事又は監事の後任として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
2 前項の場合、評議員会において決議する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
第30条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 前項にかかわらず、役員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第31条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合は、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは各理事が理事会を招集する。
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は事故があるときは、出席理事により互選する。
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第37条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
2 理事、監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
3 前項の規定は、第26条第4項の規定による報告については、適用しない。
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事が、前項の議事録に記名押印する。
第39条 この法人に、顧問2人以上5人以内を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営に関する重要な事項について、理事長の求めに応じて助言するものとし、この法人における法律上の権限は有しない。
4 その他必要な事項は、理事長が別に定める。
第40条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第13条についても適用する。
第41条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第42条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合 (その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、 公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、 当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第46条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は、小田原智一とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
有川節夫
小川洋
髙島宗一郎
松本嶺男
松尾新吾
財産種別 | 場所・物量等 |
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土地 | ― |
建物 | ― |
預金・有価証券 | 200,000,000円 |